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貨物登録への構造変更

貨物登録(1ナンバー、4ナンバー)への構造変更

自動車の維持費の中でも負担も小さくない自動車税。乗用車であれば総排気量とともに税額も上がります。一昔前であればキャンピングカー登録や放送宣伝車登録で自動車税を節税するスタイルも流行りましたけど、穴を塞ぐように取得の厳格化となり最近は少なくなってます。

その後、一時期注目されていたのが5ナンバー、3ナンバーの乗用車から1ナンバーや4ナンバーへの「貨物登録」となる構造変更。

商用車であれば自動車税額は一気に下がります。貨物車(乗車定員3名以下)で最大積載量1t以下であれば、自動車税額は8,000円~。貨客兼用車(乗車定員4名以上)でも排気量により異なりますが13,200円~(自動車税のグリーン化税制は除く)。

貨物登録のデメリット

もちろん貨物登録に伴うデメリットとして、車両によっては乗車定員削減、1年車検、後部座席のスライドやリクライニングが禁止、積載量によっては荷崩れ防止措置やタイヤやホイールなど貨物登録へ適合するように変更もしなければなりませんし、荷室面積が確保出来ない一般的なセダンタイプの乗用車は貨物登録への変更は不可能です。

さらには一部例外を除いて貨物登録への構造変更可能な車両が初年度登録が1999年6月以前の車両限定となってますので、状態の良い中古車も少なくなりつつあり、最近は下火になりつつあります。

最大のメリットは自動車税の節約

でもメリットも大きいです。特に100系ハイエースなどワゴンタイプをバン登録すると、3000ccのディーゼルエンジン車であればかなりの自動車税節税となります。

構造変更に関する詳細は、構造変更で乗用車を貨物車に!というWEBサイトで詳しく解説されてますので、そちらを参考にして下さい。

現在でも貨物登録への構造変更は可能ですが、陸運支局により解釈も様々でして、一筋縄では行かない場合もありますけどね。

貨客兼用車から貨物車への構造変更は意外と簡単

でも貨物登録への構造変更は別としては、貨客兼用車から貨物車への構造変更は後部座席のシート外すだけで済む場合もあり簡単な場合もありますので、貨客兼用車で後部座席を全く利用されていないのであれば、貨物車登録するだけで自動車税も半額近くになる事もあります。

構造変更は個人でも可能。ただし役所相手なので下調べが必要

構造変更と言うと難しそうですけど、基本的にはユーザー車検の継続検査と同じですし、書式もほとんど一緒。もちろん構造変更箇所を別途検査員にチェックしてもらう必要はありますし、構造変更の種類(例えばエンジン換装など)によっては揃える書類も必要ですが、構造変更の中でも貨物登録は比較的簡単な部類ですのできちんと下調べすれば、個人の方でも可能であります。



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